住宅ローンのオーバーローンについて注意点など解説

住宅ローンのオーバーローンについて解説します。
マイホーム購入に関して大切な点なのでご参考ください。

この記事はFlatwork株式会社が監修しております。(リビングキャンプ運営)

東京都知事から認可を受け正式に宅建業免許を取得しています。<免許番号>東京都知事認可(1)第104151

実際にマイホームの仲介業務をしているので現場のリアルな情報をお届けしていきます。

(1) 住宅ローンのオーバーローンとは

マイホームを夢見る世代の方には、給与面や子育て世代で、なかなか頭金や物件価格を賄う住宅ローン以外に要する様々な諸費用まで貯金する余裕はないと感じる方も多いのではないでしょうか。

 

超低金利時代の昨今、頭金は不要で住宅の不動産価値に相当する物件価格を全額借りられるフルローンが登場していますが、実はそれ以外の様々な諸費用も借りられる オーバーローンという方法が存在します。

 

オーバーローンとは、住宅ローンの不動産価値に相当する物件の価格全額以外に、例えば契約時の諸費用(登記費用や手数料、火災保険料等)であるとか、引っ越し費用等の物件価格以外の費用分をローンに含めてくれる方式を言います。

 

(2)オーバーローンを扱う事例

住宅金融支援機構のフラット35では、例えば以下のような項目が 代表的には借り入れ対象項目となっています。

 

・ 外構工事の費用

・ 設計費用、工事監理費用

・ 住宅への据付工事を伴う家具購入費用

・ 建築確認などに関連する各種申請費用

・ 適合証明検査費用

・ 住宅性能評価関係費用

・ 土地購入に係る仲介手数料

・ 融資手数料

・ 金銭消費貸借契約証書等に用いる印紙代

・ 火災保険料、地震保険料

・ 登記費用

 

ただし、上記のフラット35では投資用の物件には用いることはできません。

 

また住宅金融支援機構の適用融資率は以下の割合となっている点に注意が必要です。

 

出典:住宅金融支援機構のHP

 

またネット系銀行では、オーバーローンに関する項目として、以下のような事例があります。

 

<auじぶん銀行> 

  印紙代、手数料、登記費用等

<楽天銀行>

  印紙代、手数料等

<イオン銀行>

  印紙代、手数料等

 

オーバーローン関連で注意すべきこと

 

本来銀行が扱っていない、例えば車のローンや、教育費用等を、住宅価格を不当に水増しすることにより金利の安い住宅ローンで借り入れすることは違法です。

 

ここでのポイントは、金融機関がその費用を住宅ローン借り入れに含むことを認めているかどうかが重要であり、認めていない場合には融資の全額一括返却請求だけでなく、最悪の場合、詐欺罪に問われることもありますのでよく注意して下さい。

 

またもう一点注意すべきは、住宅の不動産物件価格に比較して借入金額が多すぎる場合、将来、何らかの事情で住宅ローンを返却できなくなり手放すことになった際に、物件を抵当に入れただけでは借金を賄いきれないケースも生じる可能性があるということです。

 

特に若い世代での住宅の購入の場合、年齢と共に、収入面の増加も期待できますのでできるだけ繰り上げ返済に心がけ、返済期間を長引かせないことも、有事の場合のリスクの備える観点で大切なのではないでしょうか。

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