売り手買い手における不動産の仲介手数料について解説します。
持ち家選びの中で念頭に置いていただきたい部分なのでインプットしていただければ幸いです。
不動産売買契約の仲介手数料は売り手・買い手どちらが負担?両手仲介の特徴は?
不動産を売却・購入するとき、不動産会社に依頼します。その際に発生する仲介手数料は、売り手・買い手どちらが負担するのでしょうか。
実は、不動産会社は売り手と買い手、両方から手数料を取ることができるんです。しかし、両方から取れるかどうかは、仲介の形態によって変わります。
仲介の形態には2種類あり、それぞれの特徴は以下の通りになります。
・片手仲介…売り手、または買い手に手数料を請求。
売主は、物件の売却活動を不動産会社に相談します。
不動産会社Aが掲載した広告に対して、不動産会社Bが買主を紹介することで契約が成立した場合、不動産会社Aは売り手に、不動産会社Bは買い手に手数料を請求します。
売り手にとって、片手仲介はメリット。手数料は契約金額によって変わり、物件が高く売れれば手数料も高くなります。
売り手も不動産会社もできるだけ高く売りたいため、売り手の希望が通りやすいです。
ただし、不動産会社Aと買い手の間に不動産会社Bが入るので、交渉や手続きに時間がかかる可能性があります。
・両手仲介…手数料は両方へ請求可能。
売主が不動産会社Cに売却活動を依頼し、不動産会社Cが買主を探します。もともと不動産会社の顧客リストに買い手がいた場合は、売却活動が短期間で済む可能性も。
売り手にとって、買い手がすぐに見つかったり、不動産会社と買い手が直接交渉するため、交渉がしやすいなど利点があります。
しかし、不動産会社にとって買い手も顧客であるため、買い手の希望を考慮することも必要です。
売り手ができるだけ高く売りたいように、買い手はできるだけ安く買いたいという希望があります。買い手側の言い分をのまざるを得ない可能性も。
また、手数料は不動産会社にとっての利益なので、不動産会社は片手仲介よりも多く手数料が取れる両手仲介を希望します。
そのため、両手仲介をしたい不動産会社の中には、囲い込みをするところもあります。
囲い込みとは、売り手が依頼した不動産会社の広告に対して、他の会社から購入候補がいると連絡があるのに、すでに候補者がいると嘘をつき拒否することです。
もっと早く売却できるのに、囲い込みのせいでなかなか売れない、ということになるため注意が必要。販売期間が長いと訳アリ物件なのかと思われ、買い手がつかなかったり、時間が経ったため建物の価値が下がり、売却価格が下がる可能性もあります。
仲介手数料の上限や平均を解説
手数料の上限は、以下の通り決まっています。
・売買価格×3%+6万
たとえば売買価格2,000万の場合の手数料は、
2,000万×3%+6万×消費税10%=72.6万
です。
手数料の上限が決まっているにも関わらず、実際は上限より多くの手数料を取っている会社もあるので、注意が必要。
土地総合研究所の調査では、手数料率の平均は4.1367%でした。調査した中で7割以上の会社が、3%以上の手数料を取っていたという結果でした。
(出典:一般財団法人 土地総合研究所 中古市場における両手仲介と手数料率設定)
上記のことからわかることは、両手仲介をしている会社は多いこと。
また、同調査では、8割強の企業が上限いっぱいの手数料を設定しています。
(出典:一般財団法人 土地総合研究所 中古市場における両手仲介と手数料率設定)
前章で解説した囲い込みの被害にあったり、上限以上の手数料を請求されないように注意してくださいね。
手数料は下限の決まりがないため、安くすませることも可能です。手数料を少しでも安くしたい場合、割引キャンペーンや特典を用意している不動産会社を探すことをおすすめします。
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