「マンション購入の時、どんな税金がかかるの?どうやって計算されるの?」
マンション購入でかかる税金の計算方法は、簡単なものから難しいものまでさまざまです。
今回は、税金についてわかりやすく解説します。
【全部で4種類】マンション購入の税金と計算方法をわかりやすく解説
マンション購入にかかる税金は、購入した時に納める税金と、入居してから納める税金に分かれます。各税金は以下の通りです。
⚫️マンション購入時
①登録免許税
②印紙税
⚫️マンション入居後
③不動産取得税
④固定資産税・都市計画税
それでは各税金の詳細を解説していきます。
①登録免許税
登録免許税は以下に対して課される税金です。
・新築で建物を取得し、所有権を保存登記する時
・中古で建物を取得し、所有権を移転する時
・土地を取得し、所有権を移転する時
・住宅ローン借入で抵当権の設定登記する時※
※金融機関は住宅ローンを貸し付けるときに、土地を担保に抵当権の設定登記をします。これをすることによって、契約者が返済できなくなった時に、土地を競売にかけることが可能。
計算式:
①建物:固定資産税評価額×0.15%
※中古の場合0.3%
②土地:固定資産税評価額×1.5%
③住宅ローンの抵当権設定登記:借入額×0.1%
例:
(A)固定資産税評価額が4,000万の新築マンション
4,000万×0.15%=60,000円
(B)固定資産税評価額が2,000万の中古マンション
2,000万×0.3%=60,000円
(C)住宅ローン2,500万を借り入れた時
2,500万×0.1%=25,000円
居住用の登録免許税は軽減税率が適用されているため、通常よりも税率が低くなっています。
税率は、以下のように国税庁の公式サイトで確認することが可能。
出典:国税庁
出典:国税庁
②印紙税
不動産と住宅ローンの契約書を作成した時に納める税金。税額は取引額に応じて、以下のように決まっています。
出典:国税庁
マンションの所要資金平均額は以下の通りなので、平均をもとにすると、印紙税は2万です。
出典:フラット35 利用者調査
③不動産取得税
土地や建物などの不動産を取得したときに、固定資産税評価額に応じて都道府県が課税する税金。
固定資産評価額とは、国土交通省が公表している不動産取引の価格(地下公示価格)を目安に計算された額です。マンション購入後、4〜6ヶ月後に都道府県から納税通知書が届き、納税します。
計算式
(A)建物:税額=(住宅の固定資産税評価額ー控除額1,200万※)×税率3%
※中古の場合、以下のように新築された時期によって控除額が変わります。
出典:東京都主税局
例:評価額2,000万の新築マンションの場合の不動産取得税
(2,000万ー1,200万)×3%=納付税額24万
(B)土地
土地の固定資産税評価額×1/2※×税率3%=当初税額
※令和3年3月31日までに宅地取得した場合、土地の課税標準額は1/2になります。
当初税額ー減額額※=納付税額
※減額額は以下どちらか多い方
・45,000円
・(土地1m2あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積※×2)×3%
※課税床面積とは、共用部分の全体面積を振り分けた面積と、各戸の専有面積を合計した面積
例:土地の評価額2,000万、土地の面積20m2、マンションの課税床面積100m2の土地に対する不動産取得税
2,000万×1/2×3%=当初税額30万
2,000万÷20m2=1m2あたりの土地の評価額50万
50万×(課税床面積100m2×2)×3%=控除額300万
当初税額30万ー控除額300万=ー270万
→土地の不動産取得税額はなし
不動産取得税の計算方法は複雑なので、入居後に納める税金があることを覚えておきましょう。
④固定資産税・都市計画税
各自治体が課税する税金で、入居後に毎年納税。1月1日時点で土地や建物を所有している場合、課税される税金です。納税時期は、毎年6月、9月、12月、2月の4回。
計算式:
(A)土地:課税標準額×1.4%(東京都)
(B)建物:課税台帳に登録されている価格×税率1.4%(東京都)
評価額や税率は、建物や都道府県によって変わるため、毎年かかる税金があることを覚えておきましょう。
マンション購入時は税金がかかるけど減税措置延長で買い時は続く?
前章で解説した通り、マンション購入時や購入後は税金の負担があります。
しかし、マイホームを購入した人は、住宅ローン減税という、一定額を所得税から控除される制度を利用可能です。
新型コロナウイルスの拡大によって、住まい探しが抑制された人は36%(出典:コロナ禍を受けた住宅購入・建築検討者調査)。
建物別だと、新築マンションは48%の人が検討を一時中止したというデータがあります。
しかし、同調査では住宅が買い時だと感じている人は、49%(出典:コロナ禍を受けた住宅購入・建築検討者調査)と約半数の人は買い時と感じています。
新型コロナウイルスの拡大を受けて、政府は住宅ローン減税の適用期間延長を検討中。
“財務・国土交通両省は消費増税対策として導入した住宅ローン減税の特例措置について、適用対象となる入居期限を2年延長する方向で調整に入った。(出典:日本経済新聞)。
住宅ローン減税を利用すれば、年間上限40万の控除を10年受けることが可能。
現行では、新築は令和2年9月末、中古は11月末までに契約し、令和3年12月31日までに入居すると13年適用。それが延長の方向で動いているんです。
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