親の住宅ローンについて解説します。
インプットしていただければ幸いです。
親の住宅ローンを子供が引き継ぐ方法
親の住宅ローンを、子供の名義に変更することは一般的に難しいです。
融資を受ける時に、契約者の返済能力や健康状態など、金融機関が総合的に審査をしています。名義を変えてしまうと、契約内容と異なってしまうため、契約者を変えることは原則不可。
しかし、親が病気や高齢で返済が難しくなり、親の住宅ローンを子供が代わりに返済するなど、子供が引き継ぎたい場合がありますよね。
そんな時は、フラット35への借り換えがおすすめです。
住宅ローンの名義変更は原則不可となりますが、フラット35では借り換えを伴う共有名義にすることで、親が借り入れている分を、子供が引き継ぐことが可能。
借り換えとは、新しい金融機関から、借り入れている額の残債分を借り入れて、現在借入ている金融機関へ完済し、新しい金融機関で返済をしていくことです。
借り換えの申し込み年齢は原則満70歳未満になりますが、親子リレー返済として申し込む場合、満70歳以上の人も申し込み可能です。
親子リレー返済を利用すれば、親世代が返済しきれなかった場合でも、親の住宅ローンを子供世代が引き継いで返済することができます。
また、この場合の住宅の名義変更は、返済を引き継ぐタイミングで行われます。
共有名義として申し込みできる人の対象範囲は、以下の通りです。
注意点は、
・すでに子供が自分の住宅で融資を受けている場合は不可
・引き継ぐ子供に安定している収入が必要
という点です。
住宅の融資は、自分が住むための家に利用するという前提があるため、原則一人1本になります。複数組むことは原則できません。
また、引き継ぐ子供が安定して収入があるかどうかもポイントです。子供の収入によっては審査に通らない可能性もあります。
二世帯住宅や親が住む家の住宅ローン事情について
二世帯住宅に住むことで、お互いのプライバシーを守りつつ、親の健康を近くで確認できて安心です。
国土交通省の調べでは、親と同居しているという世帯は、マンションよりも戸建てで多く、分譲戸建では84.8%、中古戸建住宅では81.8%が同居している世帯となります。
二世帯住宅で住宅の融資を受ける場合、親世帯と子世帯で居住部分を分けて住宅ローンを組むことが可能です。
フラット35で、二世帯住宅の融資を親子別々に申し込む場合は、
・住宅の内部が行き来できない構造となっていること
・親世帯の居住部分と子供世帯の居住部分を分けて登記すること
が条件。
参照:住宅金融支援機構
また、自分が住む家でなくても融資を受けられる場合があります。
住宅の融資を受ける場合は原則、契約者本人が住むための家に限定され、通常のローンよりも金利が低く設定されています。
しかし、金融機関によっては親が入居するための住宅でも融資を受けることが可能です。
以下の図は、フラット35の親族居住用住宅を申し込むことができる人の範囲です。
ただし、自分が入居しない家のローンになるため、住宅ローン控除を受けられないので注意が必要。
住宅の名義を変更することは親子間であっても難しく、居住する家のタイプや誰が入居するかなどで、住宅ローンの組み方が変わります。
後のトラブルを避けるために、金融機関の要件をよく確認し、親子間で将来のことまでしっかりと話し合って、契約を進めることが大切です。
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