持ち家の税金はいくらかかる?固定資産税の計算方法を試算で解説

持ち家にかかる税金について解説します。
マイホーム購入に関して大切な点なのでご参考ください。

この記事はFlatwork株式会社が監修しております。(リビングキャンプ運営)

東京都知事から認可を受け正式に宅建業免許を取得しています。<免許番号>東京都知事認可(1)第104151

実際にマイホームの仲介業務をしているので現場のリアルな情報をお届けしていきます。

持ち家を買った後にかかる税金は?固定資産税について解説

持ち家を買った後は、固定資産税が維持費としてかかります。

 

この税金は、土地や家などの不動産を毎年1月1日に持っている人に都道府県が課税するものです。毎年4〜6月頃に納税通知書が送られます。

 

具体的な支払い時期は都道府県によって変わりますが、東京都の場合、6月・9月・12月・2月の4回です。納税の月がいつになるかは、各都道府県の公式サイトで確認してくださいね。

 

固定資産税は、居住用の土地や建物に対して負担が軽減されます。

 

住宅用の土地の場合、広さによって以下の通り固定資産税を軽減可能です。

 

出典:東京都主税局

 

また、新築の持ち家を購入した人で以下の床面積要件を満たした場合、住宅部分の税金が半分に減額されます。

 

出典:東京都主税局

 

上記の適用期間は、通常3年度分ですが、認定長期優良住宅は5年度分適用。

 

また、固定資産税が持ち家購入者に課税されるのは、購入後の1月1日以降です。

 

しかし、購入時に固定資産税精算金がかかる可能性があることを覚えておきましょう。

 

主に中古物件の場合、購入時期によっては引き渡し後の税金も売主に課税されています。

 

たとえば、2020年2月1日に新居の引き渡しを受けた場合。2020年1月1日の時点では物件は売主のものなので、都道府県は売主に1年分の固定資産税を課税し、売主が納税します。

 

しかし、それでは引き渡し後の売主の負担が大きいため、買主と売主で、引き渡し日を基準に日割りで税金を精算します。

 

たとえば、1年分で25万の税金を売主が30日、買主が335日で分ける場合、売主が20,548円、買主が229,452円の精算。

 

この精算は法律で定められているわけではないため、基本的には売主と話し合って決めます。

 

持ち家を買った後の税金は毎月いくら必要?

固定資産税は、都道府県都知事が決定する評価額によって変わるため、物件の条件ごとにさまざま。

 

ここでは、計算方法と具体的な計算方法で、いくらかかるのかシミュレーションしていきます。

 

計算方法:

 

土地=課税標準額×税率1.4% 

住宅=課税台帳の価格×税率1.4% 

 

※税率は都道府県によって変わります。上記は東京都の場合の税率。

 

・シミュレーション

 

 

土地の場合

 

土地の価格4,200万×1/6  =土地の課税標準額700万

700万×1.4%=土地の税額9.8万

 

住宅の場合

 

課税標準額1,500万×1.4%=21万

21万×1/2=住宅の税額10.5万

土地の税額9.8万+住宅の税額10.5万=20.3万

 

上記シミュレーションの結果、毎月の固定資産税は約1.7万となります。

 

持ち家を買った際は、維持費が必ずかかります。税金の他にも、マンションの場合は管理費、戸建ての場合は修繕積立金などが必要です。

 

住宅ローンは、これらの維持費をしっかりと考慮した上で、無理のない借入をしてくださいね。

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