【解説】家を購入する際の諸費用について

家を購入時にかかる不動産価格以外の諸々の必要な費用を一般に諸費用と言いますが、この諸費用の内訳は何でしょう。

必要に応じてですが、新居での新しく必要となる家具や家電の費用なども諸費用と言えるでしょう。

この記事では、この諸費用の目安の金額と内訳について、以下詳細を解説します。

この記事はFlatwork株式会社が監修しております。(リビングキャンプ運営)

東京都知事から認可を受け正式に宅建業免許を取得しています。<免許番号>東京都知事認可(1)第104151

実際にマイホームの仲介業務をしているので現場のリアルな情報をお届けしていきます。

(1)諸費用の目安の金額

対象の物件が、新築か中古かの前提条件で、実は諸費用の目安は異なります。

 

通常は、新築の場合は物件価格の約4%程度、中古の場合は約7%程度の諸費用が必要とされています。

 

中古物件を購入の方が、諸費用が高い理由には、一般に仲介手数料が必要になる場合が多いためです。新築物件の場合は、この仲介手数料は発生しないのが普通です。

 

ここで中古物件の場合に、それなりに高額となる仲介手数料を詳しく見てみましょう。

 

国土交通省では、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」を法律により定めており、それは次のような規定となっています。

 

※出典:国税庁ホームページ

ただ、下記の速算式で計算をしているのが通例です。

 

・物件価格が200万円以内の場合:本体価格の5%+消費税

・物件価格が200万円超から400万円以内の場合:本体価格の4%+2万円+消費税

・物件価格が400万円超の場合:本体価格の3%+6万円+消費税

 

ここで本体価格とは、消費税を含まない物件価格を指します。

 

この金額は宅地建物取引業法で定められた上限であって、この金額を払う必要があるという訳ではないです。

 

仲介料は不動産会社と依頼者の合意で決めるものである点に注意が必要であり、トラブルにならない為にも、その規約は事前に良く確認するようにしましょう。

 

一例として2700万円のマンション購入を仲介依頼した場合には、

(2700万円x3%+6万円)x10%=95.7万円となり、100万円近い金額が、上限の仲介料となります。

  

(2)諸費用の内訳

 

<住宅ローン借り入れ費用>

 

住宅ローン借り入れに際しても、通常は次の費用がかかります。

・住宅ローン借入時の契約書の書面に添付が必要な印紙税

・手数料

 

<登記費用>

 

不動産所有者になると、所有証明のために法務局に権利の登記申請が必要となります。

この登記申請時に必要な費用が登記費用です。タイミングとしては、申請時に必要となる費用であり、購入する不動産に応じて、抵当権設定登記や所有権移転登記等があります。

 

<不動産取得税>

 

不動産取得税は、不動産を取得した場合の課税です。

原則は土地・建物の固定資産税評価額の3%となっています。

不動産の建物および土地に軽減措置があり、計算方法が異なります。

 

<固定資産税等精算金>

 

これは、文字通り、年度の途中の固定資産税の清算金であり、購入月から年末までの分の費用を買い主に請求する慣例となっています。

 

<固定資産税>

 

毎年1月1日現在に不動産所有者へ請求される税金です。自治体から1年分の納付書がお手元に届きます。

 

<都市計画税>

 

都市計画法によって市街化区域内にある土地と建物に課税される税金です。基本的に毎年固定資産税と一緒に納付書が郵送されます。

 

<火災・地震保険料>

 

家を購入時には火災や地震などに備えるために、保険に加入することが一般的であり、火災保険は義務付けられている住宅ローンが多いです。

支払い方法は、まとめて10年一括前払いなどの方法や、毎年払いのものがあります。

 

以上、家を購入する際の諸費用の金額や、内訳について詳細解説してきました。

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