マンション購入時の諸費用はそれなりの金額が必要です。
諸費用は自己資金か諸費用ローンで用意しますが目安がわからないですよね・
諸費用を資金計画で考慮できるように解説していきます。
(1)諸費用とは?
マンション購入の諸費用とは何でしょうか?
物件に関わる建物と土地の代金以外の購入時に必要な費用を一般に「諸費用」と言います。
マンション購入の諸費用には次のような項目があります。
①仲介手数料
②登記費用
③売買契約書の印紙代
④住宅ローン借り入れ費用
⑤火災・地震保険料
⑥不動産所得税
⑦固定資産税等精算金
必要に応じてですが、他にも新居での新規家具や家電費用なども、諸費用に該当します。
(2)諸費用の目安
購入対象のマンションが、新築か中古か等の前提条件で諸費用は異なります。ですので、前提条件に合わせて、詳細を確認しましょう。
新築マンション購入の場合は、物件価格の約4%程度、中古マンション購入の場合は、約7%程度の諸費用が必要な場合が多いです。
中古マンション購入の方が、諸費用が高い理由には、一般に仲介手数料が必要になる場合が
多いためです。新築物件の場合は、普通はこの仲介手数料は発生しませんので。
さらに中古マンションはリフォーム工事費用を考慮するケースもあり、新築より割安感と物件数が魅力の中古の場合、諸費用は多めの考慮が大切です。
特に諸費用の項目のうち、住宅ローンでの支払いはできない費用として、不動産取得税他があります。
もし自己資金の用意が厳しい場合には、金融機関に住宅ローンの借入額にどこまでを一緒に借入可能なのかを一度相談してみるのもよいでしょう。
(3)諸費用の項目
諸費用の計算の手法を、項目の詳細と一緒に、以下でご紹介します。
①仲介手数料
法律により、不動産会社に支払う仲介手数料の上限は実は定められています。
通常のマンション価格である売買価格が400万円以上の場以下の計算式で算出可能です。
仲介手数料=(物件価格×3%+6万円)x消費税
一例として2800万円のマンション購入を仲介依頼したとします。その手数料上限額は、
その場合 (2800万円x3%+6万円)x10%=99万円と、おおよそ100万円近い額となります。
②登記費用
不動産所有者になると、所有証明のために法務局に権利の登記申請が必要となります。
この登記申請時に必要な費用が登記費用とは、法務局申請時に必要とされる費用であり、表示登記、抵当権設定登記、所有権保存登記、所有権移転登記、等があります。
③売買契約書の印紙代
マンション購入の際の契約書は課税文書であり、その契約書の記載金額に応じて、購入した印紙を契約書に貼って、割印することで印紙税を納める必要があり、以下の税額が法律で定められています。
④住宅ローン借り入れ費用
住宅ローン借り入れに際しても、通常は次の費用がかかります。
•手数料
•住宅ローン借入時の契約書書面の印紙税
⑤火災・地震保険料
マンション購入時には火災や地震などに備えるために、保険に加入することが一般的であり、住宅ローンによっては、火災保険は義務付けられているものが多いです。保険料は購入するマンションの仕様によって様々であり、支払い方法は、まとめて10年一括前払いなどの方法や、毎年払いのものがあります。
⑥不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した場合の課税です。原則は土地・建物の固定資産税評価額の3%となっています。ただし、土地と建物の各々に軽減措置があり、計算方法が異なるため、詳細は不動産業者の担当者にお問いあわせ下さい。
⑦固定資産税等精算金
これは、固定資産税と都市計画税の清算金です。
例えば一例として10月1日に物件を購入の場合は、10月1日から12月31日までの3ケ月分の固定資産税と都市計画税を、売主が買主に請求することが一般的であり、この清算金を固定資産税等精算金と呼んでいます。
⑧マンション購入後にかかる費用
マンション購入以後、固定資産税は毎年治める義務が発生します。また、購入地域によっては、都市計画税も必要となります。
マンション維持管理費は、建物の経年劣化の修繕費用の他、エントランスやエレベータ等の共有エリアの維持管理費用としても必要になる費用です。
<固定資産税>
毎年1月1日現在に不動産所有者へ請求される税金です。4月~6月頃にその不動産がある自治体から1年分の納付書が届きます。
<都市計画税>
都市計画法によって市街化区域内にある土地と建物に課税される税金であり、通常は、固定資産税と共に納付書が届きます。
<マンション維持管理費>
これはマンションの経年劣化に伴う修繕の積立金として、定期的に管理会社に納めるものと、修繕規模や状況に応じては一時金として納める必要がある場合があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
マンション購入時の最大の費用はもちろん物件価格になりますが、これまで述べたように
それ以外にも様々な諸費用が、実は必要になるのです。
住宅購入を決めた後に、予期せぬ諸費用の負担が増え、計画の見直しを迫られるような事態は
避けたいものです。この記事がそのための一助となれば幸いです。
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