【マンション購入】税金還付など優遇制度をご紹介 

皆さんは、住宅ローン控除という言葉は聞いたことがあるかと思います。

その名の通り住宅ローンに対する控除なのですが、実はそれ以外の優遇制度があることをご存知でしょうか。

いくつか制度があり、しっかりと理解しておくと税金還付等、助かることも多くなります。

こちらの記事でまとめていますので、ぜひ参考になさってください。

◆印紙税のこと

住宅を買う際の優遇制度としてまずチェックしておきたいのが、印紙税についてです。

実は、ここでも税金還付が受けられることをご存知でしょうか。

 

還付という形ではありませんが、契約金額に対応して税の軽減があるのです。

これはチェックしなければ損ですよね。

 

対象となるのは、売買契約書(不動産譲渡契約書)と建設工事請負契約書です。

ここで気をつけなければならないのが、ローン契約書の印紙税には対応していない点です。

 

その一覧を表にしていますのでご覧ください。

 

 

◆登録免許税のこと

 

戸建にしてもマンションにしても、住宅を購入するとなると登記手続きが必要となります。

 

登記をすることで、法務局にある登記簿に土地や建物の所有権を保存したり、移転等を記録することができ、また、金融機関が抵当権を設定する際に公示するためにも活用されます。

 

この手続きの際に登録免許税を納める必要が出てくるのです。

実は、この税金にも軽減措置があります。

 

まず、登録免許税を算出する際に、土地や建物の評価額である固定資産税評価額、借入額それぞれに税率を掛けるのですが、この税率が軽減されるという仕組みになっています。

 

条件としては、床面積が50平米以上あることなどいくつか満たさなければならない点があります。

 

◆不動産取得税のこと

 

マンションを購入するとなると、まだまだかかってくる税金があるのです。

 

続いて必要となるのが、不動産取得税です。

新しく家を購入し、暮らし始めて数ヶ月の間に都道府県から送られてくるのが不動産取得税の納付通知書です。

 

実は、この税金にも税金還付の措置がなされています。

なんと、税金を全く支払わなくてもいいというパターンもあるのです。

 

 

しかし、先ほどの登録免許税と同じく、床面積が50平米以上あるなどいくつかの条件があります。

 

また、住居を手に入れてから、各都道府県が条例で決めている期限内に都道府県税事務所にて申告手続きをする必要があるのです。

 

多くの人が、この手続きを忘れてしまうので、ぜひ忘れないようにしておきたいものです。

 

 

◆固定資産税・都市計画税のこと

 

続いては、マンション等物件を所有したのちにかかってくる税金の話です。

 

おなじみの固定資産税と都市計画税という税金がかかってくるのですが、こちらも軽減措置がなされています。

 

土地の場合、1月1日時点で家屋が建っている土地であれば、軽減対象となり、建物の場合は住宅の床面積が50平米以上280平米以下であることと、意外と条件はゆるいのも特徴です。

 

しかし、土地を住宅用地に転換するといった場合には、申告手続きが必要となることもあるので、税務署に問い合わせることをおススメします。

 

◆すまい給付金

まず、住宅ローンを組むときちんと把握しておきたいのが住宅ローン控除です。

 

これは、住宅ローンの12月31日時点の残高に対して1%の額が所得税から引かれる税金還付制度です。

 

10年間で最大400万円も還付されるので、非常に大きな減税ということができるでしょう。

もちろん、所得税の額によって還付金の額は変わりますし、所得税以上に戻ることもありません。

 

つまり、収入が少ない人は、十分に住宅ローン控除の恩恵を受け取ることができないということになるのです。

 

そこで、消費税等の税率引き上げなどによる低所得者の負担を緩和するために編み出されたのが「すまい給付金」です。

 

この制度は、給付金というだけあって、還付されるものではなく、購入時に現金が給付されるという形になります。

給付される額については、収入に応じて定められています。

 

下記の表をチェックしてみてください。

 

 

すまい給付金を受けるための条件がありますのでこちらも確認が必要です。

 

  • 自分自身が暮らしていること
  • 床面積が50平米以上であること
  • 一定の検査により品質が確認されていること
  •  

すまい給付金は、新築に限らず中古でも建物価格に消費税がかかれば対象となるのです。

さらに、住宅ローンを利用しない場合でも下記の条件を満たせばキャッシュで購入した場合も対象となります。

 

  • 50歳以上であること(引き渡し時の年末時点)
  • 収入が650万円以下であること
  • 新築の場合はフラット35Sの基準を満たすこと
  •  

◆住居の性能に関する優遇措置

◆長期優良住宅の優遇措置

 

続いては、とある条件を満たした住宅に対して施される税金還付についてお伝えします。

まず、長期優良住宅に認定された住宅への措置についてです。

 

長い期間、良好な状態を保ったまま暮らすことができる建築や、保全に関する計画のことを言います。

まず、この認定を受けるためには下記の表のような条件が設けられています。

 

 

細かくありますが、これらすべてが当てはまり、長期優良住宅の認定を受けることで、税制の優遇がいくつか受けられることになるので見逃せません。

 

一つ目は、不動産取得税の控除額が増額されること、そして、固定資産税の減額が延長されるといった点です。

 

さらには、住宅ローン控除の対象となる12月31日時点でのローン残高が、1000万円増やされます。

 

つまり、10年間で最大400万円だった還付が、500万円まで引き上げられることになるのです。

 

◆低炭素住宅の優遇措置

 

続いてお伝えしたいのが、低炭素住宅に対する優遇措置についてです。

そもそも低炭素住宅って聞きなれないですが、暮らしているさいに発生する二酸化炭素を軽減するための措置がなされている住宅のことを指しています。

 

基準としては、以下のものが挙げられます。

 

  • 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持つこと、さらに低炭素化に質する措置を講じていること
  • 年の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照合されていること
  • 資金計画が適切であること
  •  

この認定を受けると、長期優良住宅と同じく、住宅ローン控除が引き上げられます。

 

 

◆自治体別の優遇制度

 

これまでお伝えしてきた税金還付、減税措置については全国どこでも同じで利用できる制度です。

実は、自治体ごとにも制度を導入しているパターンもあるので要チェックです。

 

例えば、省エネルギーに関する補助や、地産地消として地元の木材を使う場合に補助が受けられるパターンなどがポピュラーです。

最近では、2世帯で暮らす場合などに補助が出るといったパターンも見られます。

ぜひ、あなたの暮らす自治体についてもチェックしてみることをおすすめします。

 

このようにまとめてみると、マンション等を購入する際には、かなり様々な税金還付に関する制度や、減税の措置がなされていることがわかります。

一つ一つを逃さずに申告することで、非常に得をすることになりますので、ぜひ見逃さずに確認しておくことをおすすめします。

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